報 酬 基 準

法律上の問題を抱えていても、相談する前に、「弁護士報酬について明確な基準がないため、いくら請求されるか分からない」と不安に思われる方が多 いと思います。当事務所では、初回の法律相談を30分まで無料で受け付けております。また、法律相談の結果、事件として受任する場合には、報酬の 定め方について説明し、委任契約書に明記する方針です。ご相談の前に、当事務所に依頼した場合にどの程度の弁護士報酬がかかるかの目安を知りたい 方のため、以下に報酬基準を掲載します。

備考欄数字Ⅰ~Ⅵはページ最下段【備考】を参照ください。

【法律相談等】

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
1 法律相談 初回法律相談料 30 分 まで無料  
2 回目以降の法律相談料 30 分ごとに 5,000 円以上 2 万 5,000 円以下  
2 書面による鑑定 鑑定料 複雑・特殊でないときは 10 万円から 30 万円の範囲内の額  ※2  

【民事事件】

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 着手金 事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                                  経済的利益の 8%
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合         5%+9 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合            3%+69 万円
3 億円を超える場合                                    2%+369 万円
※着手金の最低額は 10 万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                                経済的利益の 16%
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合      10%+18 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合          6%+138 万円
3 億円を超える場合                                  4%+738 万円
2  調停事件及び示談交渉事件 着手金及び報酬金 1に準ずる。ただし,それぞれの額を 3 分の 2 に減額することができる。
※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の 2 分の 1
※着手金の最低額は 10 万円
 
3  契約締結交渉 着手金 事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                                  経済的利益の 2%
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合         1%+3 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合            0.5%+18 万円
3 億円を超える場合                                    0.3%+78 万円
※着手金の最低額は 10 万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                                  経済的利益の 4%
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合        2%+6 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合            1%+36 万円
3 億円を超える場合                                    0.6%+156 万円
4  督促手続事件 着手金 事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                                  経済的利益の 2%
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合         1%+3 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合            0.5%+18 万円
3 億円を超える場合                                    0.3%+78
※訴訟に移行したときの着手金は,1又は5の額と上記の額の差 額とする。
※着手金の最低額は 5 万円
報酬金 1又は5の額の 2 分の 1
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求がで きる。
5  手形・小切手訴訟事件 着手金 事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                                  経済的利益の 4%
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合        2.5%+4.5 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合            1.5%+34.5 万円
3 億円を超える場合                                   1%+184.5 万円
※着手金の最低額は 5 万円
報酬金 事件の経済的な利益の額
300 万円以下の場合                                  経済的利益の 8%
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合         5%+9 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合            3%+69 万円
3 億円を超える場合                                    2%+369 万円
6 離婚事件 調停事件・交渉事件
着手金及び報酬金 それぞれ 20 万円から 50 万円の範囲内の額
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額 の 2 分の 1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2によ る。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処 理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
訴訟事件
着手金及び報酬金 それぞれ 30 万円から 60 万円の範囲内の額
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の
2 分の 1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2によ る。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処 理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
7  境界に関する 事件 着手金及び報酬金 それぞれ 30 万円から 60 万円の範囲内の額
※1の額が上記の額より上回るときは,1による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処 理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
8  借地非訟事件 着手金 借地権の額が 5,000 万円以下の場合
20 万円から 50 万円の範囲内の額
借地権の額が 5,000 万円を超える場合
上記の『標準となる額』に 5,000 万 円を超える部分の 0.5%を加算した額
報酬金 申立人の場合
申立の認容
借地権の額の 2 分の 1 を経済的利益の額として,1 による。 相手方の介入認容
財産上の給付額の 2 分の 1 を経済的利益の額として,1 によ る。
相手方の場合
申立の却下又は介入権の認容
借地権の額の 2 分の 1 を経済的利益の額として,1 による。 賃料の増額の認容
賃料増額分の 7 年分を経済的利益の額として,1 による。 財産上の給付の容認
財産上の給付額を経済的利益の額として,1 による。
9  保全命令申立 事件等 ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。  
着手金 1の着手金の額の 2 分の 1。 審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の 3 分の 2。
※着手金の最低額は 10 万円
報酬金 事件が重大又は複雑なとき
1の報酬金の額の 4 分の 1
審尋又は口頭弁論を経たとき
1の報酬金の額の 3 分の 1
本案の目的を達したとき
1の報酬金に準じて受けることができる。
10 民事執行事 件 ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 この場合の着手金は,1の 3 分の 1
※着手金の最低額は 5 万円
民事執行事件
着手金 1の着手金の額の 2 分の 1
報酬金 1の報酬金の額の 4 分の 1
執行停止事件
着手金 1の着手金の額の 2 分の 1
報酬金 事件が重大又は複雑なとき            1の報酬金の額の 4 分の 1
11-1  破産・会社 整理・特別精算, 会社更生の申立 事件 ※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の 2 分の 1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金 資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
事業者の自己破産             50 万円以上
非事業者の自己破産         20 万円以上
自己破産以外の破産         50 万円以上
会社整理                         100 万円以上
特別精算                         100 万円以上
会社更生                         200 万円以上
報酬金 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当試算,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし,前記ア,イの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
11-2  民事再生 事件 ※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※民法再生法 235 条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は,下記の着手金イ,ウの 2 分の 1,報酬金は,下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金 資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに 事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
事業者                                       100 万円以上
非事業者                                     30 万円以上
小規模個人及び給与所得者等   20 万円以上
執務報酬 再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる
  報奨金 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けること ができる
12  任意整理事 件
(11-1,11-2 の各 事件に該当しない 債務整理事件)
着手金 資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じ,それぞれ次に掲げる額
事業者の任意整理           50 万円以上
非事業者の任意整理        20 万円以上
報酬金 イ  事件が精算により終了したとき
(1)  弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当源資額
(債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500 万円以下の場合                                 15%
500 万円を超え 1,000 万円以下の場合       10%+25 万円
1,000 万円を超え 5,000 万円以下の場合       8%+45 万円
5,000 万円を超え 1 億円以下の場合            6%+145 万円
1 億円を超える場合                                    5%+245 万円
(2)  依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当 源資額につき
5,000 万円以下の場合                                3%
5,000 万円を超え 1 億円以下の場合           2%+50 万円
1 億円を超える場合                                  1%+150 万円
ロ  事件が債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により 終了したときは,11-1,11-2 の報酬に準ずる。
ハ  事件の処理について裁判上の手続きを要したときは,イ,ロ に定めるほか,相応の報酬金を受けとることができる。
13  行政上の審 査請求・異議申 立・再審査請求その他の不服申立 事件 ※審尋又は口頭審理等を経たときは,1に準ずる。
※着手金の最低額は 10 万円
着手金 1の着手金の額の 3 分の 2 の額
報酬金 1の報酬金の額の 2 分の 1 の額

【刑事事件】

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
1 起訴前及び起訴後(第一審及び 上訴審をいう。以 下同じ)の事案簡明な刑事事件 着手金 それぞれ 20 万円から 50 万円の範囲内の額
報酬金 起訴前
不起訴             20 万円から 50 万円の範囲内の額
求略式命令      上記の額を超えない額
起訴後

刑の執行猶予  20 万円から 50 万円の範囲内の額
求刑された刑が軽減された場合   上記の額を超えない額

2  起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 着手金 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上
※この範囲内で,各弁護士会が 1 の着手金と連続する形で『最低額』を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせください。
報酬金 起訴前
不起訴 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上
求略式命令 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上
起訴後
無罪  50 万円を最低額とする一定額以上
刑の執行猶予  20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上
求刑された刑が軽減された場合  軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合  20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上
3  再審請求事件 着手金 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上  
報酬金 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上
4  保釈・勾留の 執行停止・抗告・即時抗告・準抗 告・特別抗告・勾 留理由開示等の申立て 着手金 報酬金 依頼者との協議により,被告事件及び被疑事件のものとは別に 受けることができる
5  告訴・告発・検 察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・ 恩赦等の手続 着手金 1 件につき    10 万円以上
報酬金 依頼者との協議により受けることができる

【少年事件】

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
1  家庭裁判所 送致前及び送致 後
2  抗告・再抗告 及び保護処分の 取消
着手金 それぞれ 20 万円から 50 万円の範囲内の額
報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上  ※4
その他
20 万円から 50 万円の範囲内の額

【裁判上の手数料】

事件等(手数料の項目) 分類 弁護士報酬の額(手数料額) 備考
1  証拠保全(本 案事件を併せて 受任したときでも 本案事件の着手 金と別に受けるこ とができる) 基本 20 万円に民事事件の 1 により算定された額の 10%を加算した額  
特に複雑又は特殊 な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
2  即決和解(本 手数料を受けたときは,契約書その 他の文書を作成しても,その手数料 を別に請求するこ とができない。) 示談交渉を要しな
い場合
経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                 10 万円
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合               1%+7 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合               0.5%+22 万円
3 億円以上の場合         0.3%+82 万円
示談交渉を要する 場合 示談交渉事件として,民事事件の 2,6,ないし 8 による
3  公示催告   2の示談交渉を要しない場合と同額
4  倒産整理事件の債権届出 基本 5 万円から 10 万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊 な事情がある場合 弁護士と依頼者の協議により定める額
5  簡易な家事審判(家事事件手続法 別表第一に掲げる事項に関する事件で事案簡明なもの)   10 万円から 20 万円の範囲内の額

【裁判外の手数料】

事件等(手数料の項目) 分類 弁護士報酬の額(手数料額) 備考
1  法律関係調査
(事実関係調査を 含む)
基本 5 万円から 20 万円の範囲内の額  
特に複雑又は特殊 な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定まる額
2  契約書類及び これに準ずる書類 の作成 定型 経済的利益の額が 1,000 万円未満のもの
5 万円から 10 万円の範囲内の額
経済的利益の額が 1,000 万円以上 1 億円未満のもの
10 万円から 30 万円の範囲内の額
経済的利益の額が 1 億円以上のもの
30 万円以上
非定型 基本 経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                                   10 万円
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合   1%+7 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合  0.3%+28 万円
3 億円を超える場合                         0.1%+88 万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場 合 上記の手数料に 3 万円を加算する。
3  内容証明郵便 作成 弁護士名の表示な し 基本
1 万円から 3 万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あ り 基本
3 万円から 5 万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
4  遺言書作成 定型 10 万円から 20 万円の範囲内の額
  非定型 基本 経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                                20 万円
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合   1%+17 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合       0.3%+38 万円
3 億円を超える場合                        0.1%+98 万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場 合 上記の手数料に 3 万円を加算する。
5  遺言執行 基本 経済的な利益の額が
300 万円以下の場合                                30 万円
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合      2%+24 万円
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合     1%+54 万円
3 億円を超える場合                       0.5%+204 万円
特に複雑又は特殊 な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手 続を要する場合 遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請 求できる。
6  会社設立等 設立・増減資・合 併・分割・組織変 更・通常精算 資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が
1,000 万円以下の場合                                    4%
1,000 万円を超え 2,000 万円以下の場合    3%+10 万円
2,000 万円を超え 1 億円以下の場合    2%+30 万円
1 億円を超え 2 億円以下の場合       1%+130 万円
2 億円を超え 20 億円以下の場合   0.5%+230 万円
20 億円を超える場合                     0.3%+630 万円
※最低額は合併又は分割については 200 万円,通常精算につい
ては 100 万円,その他の手続については 10 万円とする。
7  会社設立等以 外の登記等 申請手続 1件                                                     5万円
※事案によっては増減できる。
交付手続

登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は、 1 通につき 1,000 円

8  株主総会等指導 基本 30万円以上
総会準備も指導する場合 50万円以上
9  現物出資等証明(商法第 173 条第 3 項等及び有限会社法第 12 条の 2 第 3 項等に基づく証明) 1 件    30 万円
※出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁簡等を考慮し て増減額できる。
10  簡易な自賠責請求
(自動車損害賠償責任保険に基づく被 害者による簡易な損害賠償請求)
給付金額が
150 万円以下の場合                         3 万円
150 万円を超える場合                  給付金額の 2%

※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増 減額できる。
11  任意後見及び財産管理・身上監護 (1) 契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の 手数料 1 を準用する。
(2) 契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
  (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合……月額 5,000 円から 5 万円の範囲内
  (ロ)上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合……月額 3 万円から 5 万円の範囲内 ただし,不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることができる。
(3) 契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1 回あたり 5,000 円から 3 万円の範囲内

【その他】

報酬の種類 区分 弁護士報酬の額 備考
顧問料 事業者の場合 月額 5 万円以上  
非事業者の場合 年額 6 万円(月額 5,000円)以上
日当 半日 3 万円以上 5 万円以下
一日 5 万円以上 10 万円以下

【備 考】

  1. 特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

    算定可能な場合の算定基準

    1. 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
    2. 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
    3. 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額
    4. 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
    5. 所有権 対象たる物の時価相当額
    6. 占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額
    7. 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
      建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 ⅵにその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
    8. 地役権 承役地の時価の2分の1の額
    9. 担保権 被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
    10. 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件ⅴ,ⅵ,ⅷ及びⅸに準じた額
    11. 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
    12. 共有物分割請求事件 対象となる特分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は特分に争いがある部分については,対象となる財産の範囲又は特分の額
    13. 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額
    14. 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
    15. 金銭債権についての民亊執行事件 請求債権額。ただし,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)

    算定可能な場合の算定基準

    800万円とする。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
    経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。
  2. 境界に関する事件とは,境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟その他をいう。
    調停及び示談交渉の場合は,7の額又は1の額を,それぞれ3分の2に減額することができる。
    示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,7の額又は1の額の,それぞれ2分の1
  3. 調停事件は8に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
    示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,8の着手金の額の2分の1
  4. 事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は頻雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公開法定数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう。
    同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
    同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。
    追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。
    検察官上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,費やした時間・執務量を考慮したうえで,1による。
  5. 家庭裁判所送致前の受任か否か,非行事実の争いの有無,少年の環境整理に要する手数の繁簡,身柄付の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮し,事件の重大性等により,増減額することができる。
    同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。
    追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。
    逆送致事件は,刑事事件の1及び2による。ただし,同一弁護士が受任する場合の着手金は,送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。
  6. 半日(往復2時間を超え4時間まで)
    一日(往復4時間を超える場合)
相続相談弁護士ガイドに取材を受けました